[報告] 独占禁止法とブロックチェーンの連関性 @成蹊大学未来法学研究所

成蹊大学の未来法学研究所で、10月にNBLに掲載された「独占禁止法とブロックチェーンの連関性」をベースにした報告を行いました。

報告資料はこちら(https://researchmap.jp/sei_shishido/presentations/44101585/attachment_file.pdf)

「独占禁止法とブロックチェーンの連関性」自体は何か細部を深く論じるというよりは、抽象的な問題提起をする論文として書きました。

好みの問題もあるとは思いますが、個人的にはこういう文章も結構好きです。ただ、単に好きだからこういう書き方をした、というわけでもなく、実際には、現在取り組んでいる「独占禁止法の目的・経済厚生・イデオロギー」や「独禁法の法解釈のあり方」、「デジタルプラットフォームによる自己優遇」といった問題と密接に関連する背景事情があって、あえてこういう書き方をしています。

この報告では特に「独占禁止法の目的・経済厚生・イデオロギー」に関する研究との関連性を軸にNBLの論文で何を伝えたかったのか、ということを述べました。

行政法や民事訴訟法、商法、法解釈学と様々な分野の観点からコメントをいただき、議論も大いに盛り上がったと思っております。

研究会が終わった後にはエレベーターで乗り合わせた先生たちと議論が続いてしまい、気がつけばなぜか私の研究室で1時間以上研究会の続きをしていて、とても素晴らしい職場だなあと感動しておりました。成蹊大学はとてもいい大学ですね。

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